先日の金曜日の話になりますが、建築士事務所に所属している建築士が3年に1度受講しなくてはならない建築士定期講習を受けてきました。
この年末のめちゃ忙しい時に丸一日講習でつぶれてしまうのですが、来年3月までの受講期日も迫っておりこの年末に受講申し込みをした訳です。そもそもこの年末のこの時期は申し込んだ時点ではもう少し時間があるはずだったのですけど・・・。
建築士定期講習は平成20年に建築士法が改正されできた時にできたもの(建築士法第22条の2の規定)で、それまでは建築士事務所の管理建築士のみが建築士事務所登録更新の時に受けるのみでしたが、平成20年の改正以降、建築士事務所に所属する建築士すべてが受けなくてはなりません。建築士事務所というのは設計事務所に限らず、施工会社やハウスメーカーなどでも設計を行う場合は建築士事務所登録をしていますが、あくまで建築士事務所の所属建築士として登録された建築士のみがその対象です。もちろんこの定期講習を受けなければ建築士法違反となり戒告処分を受けることになります。氏名は国土交通省のホームページ上などで公開され、建築士の履歴の中にずっとその戒告処分の記録が残る事になります。
建築士法には最初の方にこう書いてあります。
建築士法
(職責)
第2条の2 建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
もちろん、ここにこう書いていなくとも、僕は常にそれを心掛けている。
PS
今日は早く帰ります。
メリークリスマス!