皆さんご存知のように来年の4月から消費税率が現在の8%から10%に引き上げられます。
普通はお金を支払う時点での消費税率が適用されるわけですが、建物の建設工事に関しては、その仕事の期間が長期に渡るために経過措置が取られています。
本来なら来年の4月以降に完成する建物には税率10%が適用されるわけですが、建設工事を請け負う契約となる工事請負契約を前年の9月末までに交わしていれば、来年4月以降の完成引き渡しとなっても税率8%のままでよいというものです。
工事請負契約に関しては割と色々なところで明記してあるのですが、設計監理契約についてはあまりはっきりと書かれていません。ただ、基本的には工事請負契約と同じである事は推察されますし、確か前回の税率引き上げの時もそうだったと思います。
ただ、念のため(扱いが変わっている可能性もあるため)税務署に問い合わせたわけですよ。
僕「これこれこうで、今年の9月末までの設計契約なら消費税は8%のままでいいんですよね?」
税務署「工事の場合は確かに長期に渡りますから経過措置が取られてますけど、設計の場合はそんなに時間がかからないんじゃないですか?」
僕「いや、設計だけでも半年くらいかかりますけど・・・。それに現場監理もあるので建物の完成までは自分の業務は続くわけなんですけど・・・。」
税務署「ええ~!!設計だけで半年!失礼しました。それなら税率8%が適用になります・・・。」
設計ってそんなにちゃちゃっと出来ないんですけど・・・。
ゼロから建物を設計するんですよ。(苦笑)
青木昌則建築研究所