今日は午後から「既存不適格建築物」の講習に行ってきました。(←僕の事務所から自転車で3分くらいの場所)
「既存不適格建築物」とは、建築物が完成した時には建築基準法などの法律に適合していたのだけれど、頻繁に行なわれる法改正により基準が厳しくなった際に、その基準に適合しなくなってしまった建築物のことです。
よくあるのが耐震基準によるものがあります。昭和56年に耐震基準が変わり、「新耐震基準」というものができて、それ以前の基準(=「旧耐震基準」)より厳しい耐震基準となりました。(大学時代は電卓を叩きながら手計算でこの新耐震基準の構造計算を一生懸命やったものです・・・)
つまり、昭和56年より以前に建てられた建物は現在の新耐震基準に適合していない(構造耐力上の)既存不適格建築物となるわけです。原則としてそれらの建築物はそのままの状態でも使用できるわけですが、増改築をする際には原則として新耐震基準に適合させる必要があるというものです。
もちろん他にもたくさんの細々した新しい構造基準はありますが、一番大きなのはこの昭和56年の新耐震基準であり、それ以前の建物か、それ以降の建物かで大きく扱い(クリアすべきハードルの高さ)が変わって来ますので、増改築をする場合にはこの昭和56年という数字をよく覚えておいて下さい。