僕たち建築士は建物を設計する時、建築基準法をはじめとした関連する法規に適合しているかどうかを確認しながら設計します。(←当たり前ですけど)
でも、一般の人が思うよりもずっとその建物の設計条件や敷地に関する規制は千差万別です(ひとつとして全く同じものが無いというくらい)。
そしてそれらを定める法律も、すべての条件を明確に説明しているとは限らない。その明確に示されていない部分というのはどうするかと言えば、その関連する法律の条文をどう解釈するかといういわゆる「法解釈」という範疇で判断される事になります。
そしてその「法解釈」というのは、僕ら建築士が勝手に解釈できるというものではありません。もちろん理論的に道筋を立ててそれなりの解釈の仕方を考えるという事はありますが、あくまでその「法解釈」の最終判断をするのは特定行政庁(=役所)の建築主事と呼ばれる方だけです。
現在では特定行政庁だけではなく民間の確認検査機関も建築確認申請の審査を行う事が出来るようになりましたが、それを審査する審査員ですらこの「法解釈」をする権限を与えられていないのです。民間の検査員はあくまで法律ではっきりと明文化された事しか審査をする事が出来ず、仮に「法解釈」が必要である場合も所轄の特定行政庁の建築主事にその判断を仰がなくてはなりません。
僕は今ではほとんど建築確認申請を民間の検査機関に提出していますが、先日ある法文について確認検査機関に問い合わせたところ、僕が考える法解釈とは違う回答が返ってきた。理屈で考えれば僕が考えていた法解釈は間違っていないと思ったので、役所の建築審査課に問い合わせた。(念のために県と市の両方に)
建築審査課の回答は両方ともあっさりと僕と同じ解釈だった。
再び民間の確認検査機関にその旨を伝えて確認してみたが、「建築主事がそのように回答しているのなら問題ありませんが、4月で新年度になって担当者が替わってしまうと違う回答になってしまう可能性もありますので、できれば新年度になってあらためて確認される事をお勧めします。」という回答だった。
う~ん・・・。
実際、担当者が年度替わりで替わって、それまで事前相談していた内容が覆ってしまうというケースも稀にありますからねぇ・・・。
仕方ないけど新年度になったらまたあらためて役所に確認しますかねぇ・・・。(もう、すぐだし)