ガサ入れ・・・、ではありません(笑)。
建築士法第26条の2の規定に基づく建築士事務所の立ち入り調査を今日、受けました。
前もって県の担当者から連絡があり、日程を調整しての本日の来所。
昔と違って、建築士事務所の登録(新規・更新)を行った設計事務所を順番にこうやって立ち入り調査をしているとの事。(僕の事務所も今年の3月に5年ごと、3回目の事務所更新手続きを行った。)
以前の
エッセイにも書いた事がありますが、僕の事務所は今回で2回目の立ち入り調査。
建築士法で定められている書類などがきちんと保管されているかどうかなどを確認するための調査なんですが、その定められている必要書類の中には、「こんな書類何の意味があるの?」っていう書類もたくさんあります。(もちろん、義務だからちゃんと作成して保管してありますけど・・・)
例えば、”閲覧に供する書類"っていう、最近の実績を一覧表にした簡単な表などがあるんですけど、はっきり言って、ただ規模や時期なんかを書いただけの、その設計事務所がどんな設計をするのかをうかがい知る事の極めて困難なこんな書類を閲覧させている事務所ってあるんですかねぇ?(もちろん、「閲覧させて下さい。」っていう人もいないだろうけど・・・。)
今日の調査でも、
担当者:「閲覧に供する書類はありますか?」
僕:「はい。これです。」
担当者:「はい、OKですね。」
僕:「こんな書類、今まで一度も見せたことないですけどね。」
担当者:(苦笑い)
といった具合。
御苦労さまです・・・。